お知らせ
2025年12月18日
消費者庁による措置命令についてのご報告とお詫び
SB C&S株式会社(以下「当社」)は本日、当社が開発・販売したスマートフォン・タブレット向けコーティング剤「INVOL ULTRA(インヴォル ウルトラ)コーティング」2商品および「INVOL Extra Fine(インヴォル エクストラ ファイン)コーティング」2商品の合計4商品における表示の一部について、消費者庁から不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」)第5条第1号に違反するとして、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。
お客さまおよび関係者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げます。なお、対象商品は既に販売を終了しています。当社は、このたびの措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めていきます。
【対象商品】
- 「INVOL ULTRA(インヴォル ウルトラ)コーティング for スマートフォン」
- 「INVOL ULTRA コーティング for タブレット」
- 「INVOL Extra Fine(インヴォル エクストラ ファイン)コーティング for スマートフォン」
- 「INVOL Extra Fine コーティング for タブレット」
※ 上記4商品の販売は既に終了しています。
※ 現在販売中の「SoftBank SELECTION コーティング for スマートフォン」「SoftBank SELECTION コーティング for タブレット」とは異なる商品です。
【概要および経緯】
当社は上記4商品を販売するに当たり、パッケージなどに商品の効果・性能を表示するとともに、表示の根拠となる試験結果のデータなどを当社ウェブサイトなどに掲載しました。しかしながら、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの資料提出要求に従って、当該試験結果のデータなどを提出したところ、「INVOL ULTRAコーティング」2商品の表示の一部である「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」、「INVOL Extra Fineコーティング」2商品の表示の一部である「防キズ」については、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
【措置命令の内容】
- 認定された違反事実について、消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること。
- 今後、上記4商品および同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること。
- 上記に基づいて行った措置を消費者庁長官に報告すること。
- 今後、上記4商品および同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示をしないこと。
【今後の取り組み】
今回の措置命令を真摯に受け止め、景品表示法に関する社員研修などによる法令遵守の徹底や、広告管理体制の強化などを実施し、再発防止に努めていきます。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
